パートを2か所かけもちしていると、「扶養内に収まるか」の数え方が、1か所のときより複雑になります。結論から言うと、見るものによって、合計するか・勤務先ごとに見るかが違います。この記事では、ダブルワークの場合の考え方を整理します。
早見表:合計する? 勤務先ごとに見る?
| 見るもの | 数え方 |
|---|---|
| 税の壁(136万・169万・178万・207万円) | 2か所の給与を合計します(今年1〜12月に支払われた分) |
| 健康保険の扶養の壁(130万円) | 2か所の収入を合計して見ます(これから1年間の見込み) |
| 社会保険に加入するかの判定(週20時間・勤務先の規模) | 勤務先ごとに判定します。2か所の時間は足しません |
税の壁:給与を足す
税の壁は、今年の1月から12月までに支払われた給与の、2か所分の合計で見ます。たとえば、A店が年80万円、B店が年70万円なら、合計150万円です。働いた月ではなく、給料日で数える点は、1か所のときと同じです。
社会保険の加入:勤務先ごとに判定
「週20時間以上」「勤務先の従業員数が基準以上」といった加入の条件は、勤務先ごとに見ます。A店が週12時間、B店が週7時間なら、合わせて週19時間でも、2か所の時間は足さないので、どちらも加入の対象になりません。ただし、片方でも週20時間以上で、勤務先の規模の基準を満たせば、その勤務先で加入します。
130万円の壁:合計で見る
配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかの130万円は、2か所の収入を合計して見ます。加入の判定は勤務先ごとでも、こちらは合計なので、注意が必要です。交通費や賞与も含めて、これから1年間の見込みで数えます。
よくある落とし穴
- それぞれ少額だから大丈夫、と思っていた:130万円も税の壁も合計で見るので、1か所ごとの金額だけでは判断できません。
- 2か所とも給与明細の累計を見ていない:年の途中で、合計がいくらになっているか、時々確認するのがおすすめです。
- 確定申告が必要になる場合がある:年末調整を受けない側の給与が20万円を超える場合などは、自分で確定申告が必要になることがあります。税務署や勤務先に確認してください。
自分の場合を計算してみる
ダブルワークに対応した無料ツールがあります。2か所のシフトをカレンダーに入れると、給料日ごとに今年の合計を数え、税と社会保険の壁まであといくらかを、別々に表示します。
壁の一覧は、2026年版 パートの扶養の壁まとめで、社会保険の加入条件の変更は、106万円の壁の廃止で何が変わったかで説明しています。
注意
配偶者の会社や健康保険組合に独自のルールがある場合は、そちらが優先されます。最終的な判断は、勤務先の給与担当、税務署、年金事務所、健康保険組合でご確認ください。
参考にした情報
最終更新:2026年10月28日


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