2026年10月、社会保険の「106万円の壁」の賃金要件が廃止されました。「パートの扶養内」を考えるうえで、大きな変更です。この記事では、何がなくなり、何が残ったのか、そしていつから誰が対象になるのかを整理します。
結論:なくなったのは「月額8.8万円」の条件だけ
これまで、パートが勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)に入る条件の1つに、「月額賃金が8.8万円以上(年収の目安で約106万円)」がありました。この条件が、2026年10月になくなりました。
ほかの条件は残っています。そのため、「106万円さえ超えなければ大丈夫」という考え方は、使えなくなりました。
いま残っている4つの条件
次の4つがすべてそろうと、収入にかかわらず、勤務先の社会保険に加入します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない(昼間の学生など)
- 勤務先の従業員数が基準以上
ポイントは①です。時給が低くても、週20時間以上働く契約なら、加入の対象になります。
勤務先の規模の基準は、段階的に広がる
④の従業員数の基準は、いまは51人以上です。2027年10月以降、次のように広がっていきます。
| 時期 | 対象になる勤務先の従業員数 |
|---|---|
| 2027年9月まで | 51人以上 |
| 2027年10月から | 36人以上 |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | すべての事業所 |
従業員数は、正社員と、正社員の4分の3以上働く人の合計で数えます。いまは対象外の小さな勤務先でも、時期が来ると、加入対象になります。
加入すると、どうなる?
- 自分で、健康保険料と厚生年金保険料を払います(勤務先と折半です)。給与から引かれる額は、おおよそ給与の1割台半ば(保険料率は、加入先や都道府県で異なります)。
- 配偶者の扶養からは外れ、年収130万円の壁は関係なくなります。
- 手取りは減りますが、将来の年金が増え、病気やけがのときの傷病手当金なども、受けられるようになります。
扶養内で働きたい場合の考え方
- 週の所定労働時間が20時間未満で契約すれば、加入の対象になりません。そのうえで、130万円の壁(見込み年収)と、税の壁を見て働き方を決めます。
- 契約が週20時間未満でも、残業などで実際に週20時間以上の状態が2か月続き、その後も続くと見込まれると、加入対象になることがあります。
- 勤務先の従業員数がわからない場合は、勤務先の給与担当に確認してください。
自分の場合を計算してみる
シフトを入れるだけで、週の平均の時間や、各ラインまであといくらかが分かる無料ツールがあります。従業員数の基準が、いつから自分の勤務先に当てはまるかも表示されます。
全体の壁の一覧は、2026年版 パートの扶養の壁まとめをご覧ください。
注意
最終的な判断は、勤務先の給与担当、年金事務所、健康保険組合でご確認ください。
参考にした情報
最終更新:2026年10月28日


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