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2026年分(令和8年分)・最終更新 2026年10月28日

扶養内ものさし

毎日のシフトをカレンダーに入れると、今年の給料と、あといくらまで働けるかが分かります。ダブルワークにも対応しています。入力した内容はサーバーに送られず、この端末のブラウザの中だけに保存されます。

勤務先と給料の設定

ラインの手前に残す余裕

急なシフトや残業で増えても超えないように、ラインから引いておく金額です。

くわしい設定(配偶者の所得・会社の手当・勤務週数)

給与なら年収約1,095万円以下が「900万円以下」の目安。配偶者の控除額の計算に使います。

円

家族手当などに収入の上限がある場合だけ入力します。

週

社会保険の年収の見込みに使います。祝日や休みで契約が少ない場合に減らします。

シフトカレンダー

日付を押して、その日のシフトを入れます。毎週くり返しも選べます。

① 今年の税金(年末まで)

今年1月から12月までに「支払われた」給与の合計で決まります。働いた月ではなく、給料日で数えます。2か所の給与は足し算します。

② 社会保険(配偶者の健康保険の扶養)

今年ではなく、契約で決まっている「これから1年間の収入」で見ます。加入の判定は勤務先ごと、130万円の判定は2か所の合計です。

この計算の前提と注意
  • 2026年分の税のラインは 136万円(配偶者控除)、169万円(配偶者特別控除が満額)、178万円(あなたの所得税)、207万円(特別控除がなくなる)です。103万円や150万円は2025年分以前の数字で、もう使いません。
  • 税は「今年支払われた給与」で数えます。カレンダーのシフトは、締め日と支払日の設定から給料日を計算し、今年に支払われる分だけを足します。12月の勤務が1月払いなら、来年分です。
  • 今年の給料の合計は、「給与明細の累計(交通費を除く)」にカレンダーの分を足して出します。累計に含まれる最後の給料日より後に支払われる分だけを、カレンダーから数えます。
  • 給料はシフトの時間から計算した目安です。深夜(22時から翌朝5時)は25%増しで計算します。1回のシフトごとに1円未満を切り捨てます。勤務先の端数処理や休憩の扱いで、数十円から数百円ずれることがあります。
  • 社会保険の130万円は、2026年4月から労働契約で決まった賃金をもとに見込み、交通費と賞与を含めて数えるのが一般的です。
  • 「106万円の壁」の賃金要件(月8.8万円)は2026年10月に廃止されました。いまは、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて働く見込み、学生ではない、勤務先の従業員数が基準以上、の4つがそろうと加入が決まります。従業員数の基準は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からすべての事業所になります。
  • 勤務先の従業員数は、正社員と、正社員の4分の3以上働く人の合計です。昼間の学生などは、週20時間以上働いても加入の対象になりません。
  • ダブルワークの場合、加入の判定(週20時間・勤務先の規模)は勤務先ごとに行い、2か所の時間は足しません。一方、130万円の判定は2か所の収入の合計で見ます。
  • 2か所から給与をもらうと、年末調整を受けない側の給与が20万円を超える場合などに、あなた自身の確定申告が必要になることがあります。税務署か勤務先に確認してください。
  • 契約上は週20時間未満でも、残業などで実際に週20時間以上の状態が2か月続き、その後も続くと見込まれる場合は、加入対象になることがあります。カレンダーの実績の平均が20時間に近いときは、勤務先に確認してください。
  • 配偶者の控除額は、配偶者の所得に応じた目安です。住民税は自治体で異なるため計算に含めていません。
  • 配偶者の会社や健康保険組合に独自のルールがある場合は、そちらが優先です。最終的な判断は、給与担当、税務署、年金事務所、健康保険組合で確認してください。

確認した情報源

使い方(3ステップ)

  1. 「勤務先と給料の設定」に、時給・1日の勤務時間・給料日などを入れます。ダブルワークならチェックを入れて2か所分を入れます。
  2. 給与明細が手元にあれば「今年の給与明細の累計」を入れます。なければ空のままで、カレンダーのシフトだけで計算できます。
  3. カレンダーに、働いた日・これから働く予定の日を入れます。上の結果に「あといくら働けるか」が出ます。

シフトの時間から計算した目安なので、実際の給与明細とは数十円から数百円ずれることがあります。

2026年分の「年収の壁」早見表

ライン超えると数え方
130万円配偶者の健康保険・年金の扶養から外れ、自分で保険料を払う(19歳以上23歳未満は150万円)これから1年間の見込み収入(契約ベース。交通費・賞与を含む)
136万円配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わる(控除額は変わらない)今年1〜12月に支払われた給与
169万円配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなり、段階的に減る(配偶者の所得900万円以下の場合)同上
178万円あなた本人の所得税がかかり始める同上
207万円配偶者特別控除がなくなる同上

これまでよく言われた「103万円の壁」「150万円の壁」は2025年分までの数字で、2026年分からは上の表のように変わっています。住民税のラインは自治体で異なるため、このツールでは計算していません。

106万円の壁は2026年10月に廃止されました

社会保険に加入する条件のうち「月額賃金8.8万円以上」の要件が2026年10月になくなりました。いまは、①週の所定労働時間が20時間以上、②2か月を超えて働く見込み、③学生ではない、④勤務先の従業員数が基準以上、の4つがそろうと、収入にかかわらず加入対象になります。④の基準は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からすべての事業所へ段階的に広がります。

よくある質問

税の壁と社会保険の壁は、何が違いますか?

税の壁(136万・169万・178万・207万円)は「今年1〜12月に支払われた給与の合計」で決まります。社会保険の壁(130万円)は「これから1年間の見込み収入」で、契約内容をもとに見ます。このツールは2つを別々に表示します。

12月に働いた分の給料が1月払いの場合は?

税の計算では来年分になります。このツールは、締め日と給料日の設定から支払日を計算して、今年分と来年分を分けて数えます。

ダブルワークの場合はどうなりますか?

税の計算では2か所の給与を足します。社会保険の加入の判定(週20時間・勤務先の規模)は勤務先ごとで、130万円の判定は2か所の合計で見ます。2か所からもらうと確定申告が必要になる場合があるので、税務署や勤務先に確認してください。

交通費は含めますか?

所得税の計算では、通勤手当の非課税分は給与収入に入れません。一方、社会保険の130万円の判定では交通費も含めて見るのが一般的です。このツールは、税では交通費を除き、社会保険では含めて計算します。

入力したデータは送信されますか?

いいえ。入力内容はあなたの端末のブラウザの中にだけ保存され、サーバーには送られません。共有のパソコンで使ったあとは、ページ下の「入力をすべて消す」を押してください。

この計算どおりなら必ず扶養に入れますか?

いいえ。配偶者の会社や健康保険組合に独自のルールがある場合は、そちらが優先されます。最終的な判断は、勤務先の給与担当、税務署、年金事務所、健康保険組合で確認してください。