パートで働いていると、毎年必ず出てくるのが「扶養内に収まるか」という悩みです。2026年は、所得税の基準が変わり、10月には社会保険の「106万円の壁」の賃金要件もなくなりました。この記事では、2026年分の「年収の壁」を、数え方の違いも含めて整理します。
先に結論です。壁は1つではなく、税の壁と社会保険の壁の2種類があり、数え方がちがいます。
2026年分の年収の壁 早見表
| ライン | 超えると | 数え方 |
|---|---|---|
| 130万円 | 配偶者の健康保険・年金の扶養から外れる(19歳以上23歳未満は150万円) | これから1年間の見込み収入。交通費・賞与を含む |
| 136万円 | 配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わる(控除額は変わらない) | 今年1〜12月に支払われた給与 |
| 169万円 | 配偶者特別控除が満額(38万円)でなくなる(配偶者の所得900万円以下の場合) | 同上 |
| 178万円 | あなた本人の所得税がかかり始める | 同上 |
| 207万円 | 配偶者特別控除がなくなる | 同上 |
これまでの「103万円」「150万円」は2025年分までの数字です。2026年分からは、上の表の数字で考えます。住民税のラインは自治体で異なるため、ここには入れていません。
税の壁:今年「支払われた」給与で決まる
税の壁は、今年の1月から12月までに支払われた給与の合計で決まります。働いた月ではなく、給料日で数えるのがポイントです。たとえば、12月に働いた分が1月に払われるなら、その分は来年の収入です。また、通勤手当のうち非課税の分は、給与収入に入れません。
社会保険の壁:これから1年間の見込みで決まる
配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかの130万円は、今年の合計ではなく、これから1年間の見込み収入で見ます。2026年4月からは、労働契約で決まった賃金をもとに見込む運用になり、交通費や賞与も含めるのが一般的です。残業で一時的に増えただけで、すぐ外れるわけではありません。
「106万円の壁」は2026年10月に廃止された
社会保険に加入する条件のうち「月額賃金8.8万円以上」という要件が、2026年10月になくなりました。いまは次の4つがそろうと、収入にかかわらず加入対象になります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない
- 勤務先の従業員数が基準以上
④の基準は、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上、2035年10月からすべての事業所へと、段階的に広がります。「時給をおさえて収入を下げる」だけでは、週20時間以上だと加入対象になる点に注意してください。
ダブルワークの場合
税の計算では、2か所の給与を足します。社会保険の加入の判定(週20時間・勤務先の規模)は勤務先ごとで、時間は足しません。一方、130万円の判定は2か所の収入の合計で見ます。2か所から給与をもらうと、確定申告が必要になる場合もあります。
自分の場合を計算してみる
シフトを入れるだけで、今年の給与の合計と、各ラインまであといくらかが分かる無料ツールを作りました。ダブルワークにも対応しています。入力した内容は、あなたの端末の中にだけ保存されます。
注意
配偶者の会社や健康保険組合に独自のルールがある場合は、そちらが優先されます。最終的な判断は、勤務先の給与担当、税務署、年金事務所、健康保険組合でご確認ください。
参考にした情報
最終更新:2026年10月28日


コメント