令和8年分の年末調整|会社員が出す申告書と変更点を国税庁の資料で整理(2026年)

黒猫が机の上で年末調整の書類に記入している見出し画像 節約・家計

この記事は2026年11月8日時点の内容です。制度や様式は変わる可能性があるため、提出前に国税庁や勤務先の最新の案内を確認してください。

11月は、勤務先から年末調整の書類が配られる時期です。令和8年分は、基礎控除の引上げなどの税制改正があり、12月に行う年末調整から取り扱いが変わります。この記事では、会社員が「どの書類を出すのか」「何が変わるのか」を、国税庁の案内で確認できた範囲で整理します。

結論:書類の出し忘れが、いちばんの損につながる

  • 年末調整は、原則として「扶養控除等申告書」を勤務先に出している人が対象(給与収入が2,000万円を超えるなど、対象外の人もいる)
  • 令和8年度税制改正は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用される
  • 国税庁の案内では、12月に行う年末調整から変更が生じ、11月までの源泉徴収には変更がないとされている
  • 基礎控除や保険料控除などは、申告書を出さないと反映されない

令和8年分で何が変わるのか

国税庁の案内では、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正などが示されています。申告書の様式も、前年分から変更されています。改正によって新たに扶養親族を持つことになった場合は、異動申告書の提出が必要とされています。具体的な金額や所得要件は、国税庁の「源泉所得税の改正のあらまし」やQ&Aで確認できます。

会社員が確認したい申告書の一覧

申告書主な用途
扶養控除等申告書扶養控除などの確認。出していないと源泉徴収は「乙欄」になる。扶養親族がいない人も提出が必要
基礎控除申告書基礎控除の適用
配偶者控除等申告書配偶者控除・配偶者特別控除
特定親族特別控除申告書19歳以上23歳未満の特定親族がいる場合
所得金額調整控除申告書給与収入850万円超で、一定の要件に当てはまる場合
保険料控除申告書生命保険料・地震保険料・社会保険料など
住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除(2年目以降)

国税庁の案内にある控除の要点

  • 基礎控除:合計所得金額2,500万円以下の人が対象。489万円以下は104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円などの区分がある
  • 配偶者控除:本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が62万円以下のとき、最大38万円(配偶者が70歳以上は最大48万円)
  • 配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下のとき、最大38万円
  • 特定親族特別控除:生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が62万円超123万円以下のとき、1人につき最大63万円
  • 所得金額調整控除:給与収入850万円超などの要件で、(給与等の収入金額−850万円)×10%、最大15万円
  • 保険料控除:生命保険料控除は最高12万円、地震保険料控除は最高5万円

判定のタイミングに注意

控除対象扶養親族などに当てはまるかどうかは、年末調整を行う日の現況で判定します。合計所得金額は、年末調整の時点で1月1日から12月31日までの分を見積もって判定し、年齢は12月31日時点で判断します。パートで働く家族の収入がこの数字に近い場合は、年内の見込みを一度確認しておくと安心です。

住宅ローン控除と保険の書類

住宅ローン控除は、最初の年は確定申告で適用を受け、2年目以降は年末調整で適用できます。申告書は税務署から本人に届きます。保険料控除は、証明書類の代わりに、証明書類に載っている内容を電子データで勤務先に提供する方法もあると案内されています。

提出前のチェックリスト

  • 扶養控除等申告書を、今年も出しているか
  • 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書を、書き忘れていないか
  • 家族の今年の収入見込みが、控除の区分をまたいでいないか
  • 生命保険・地震保険の証明書類(または電子データ)を用意したか
  • 住宅ローン控除の2年目以降の人は、税務署から届いた書類を確認したか

まとめ

令和8年分の年末調整は、12月からの変更点がある一方、11月までの源泉徴収は変わりません。まずは勤務先から配られた書類の様式と締切を確認し、扶養控除等申告書と基礎控除申告書を忘れずに出すことが基本です。細かい金額は、国税庁のQ&Aや勤務先の案内で確認してください。

出典

  • 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
  • 国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和8年分)」

※数値や条件は上記の国税庁ページの記載にもとづきます。個別の取り扱いは、勤務先や税務署でご確認ください。

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