この記事は2026年11月6日時点の内容です。制度や各自治体の案内は変わる可能性があるため、申し込み前に公式の最新情報を確認してください。
ふるさと納税は、年内(12月31日まで)に寄附したぶんが、その年の分として扱われます。年末が近づくと申し込みが増えるので、この記事では「いつまでに何をすればいいか」を、総務省の公式ページと自治体の案内で確認できた内容に絞って整理します。
結論:まず「ワンストップ特例」か「確定申告」かを決める
- 会社員などで確定申告が不要、かつ寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例が使える
- 医療費控除などで確定申告をする人、寄附先が6団体以上の人は、確定申告でふるさと納税も申告する
- ワンストップ特例の申請書は、自治体の案内では「寄附した翌年の1月10日必着」の例がある(自治体ごとに確認)
- 確定申告の期限は、寄附した翌年の3月15日まで(2026年中の寄附なら2027年3月15日)
控除のしくみ:自己負担は原則2,000円
総務省の説明では、控除の基準になる額は「寄附額から2,000円を引いた額」です。自己負担は原則2,000円で、控除は次の3つに分かれます。
- 所得税からの控除:(寄附額−2,000円)×所得税率(復興特別所得税を加えた率)。寄附した年の所得税から差し引かれる
- 住民税の控除(基本分):(寄附額−2,000円)×10%。翌年度の住民税から差し引かれる
- 住民税の控除(特例分):原則(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)。ただし住民税所得割額の2割を超える場合は、所得割額×20%で計算する
たとえば寄附額が30,000円なら、基準になる額は28,000円です。ただし特例分が住民税所得割額の2割を超えると、全額は控除されず自己負担が2,000円を超えます。寄附の上限額は人によって違うので、各サイトのシミュレーションや市区町村への確認で目安を出しておくと安心です。
ワンストップ特例と確定申告の違い
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 対象 | 確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内 | 誰でも可(医療費控除などで申告する人は必須) |
| 手続き | 寄附先の各自治体に申請書を送る | 税務署に申告(寄附証明書・受領書などを添付) |
| 期限の目安 | 翌年1月10日必着(自治体の案内の例) | 翌年3月15日まで |
| 控除のされ方 | 所得税の控除はなく、全額が翌年度の住民税から控除される | 所得税と住民税の両方から控除される |
ワンストップ特例が使えなくなるケース
総務省の案内では、次の場合は申請しても特例が適用されません。
- 医療費控除などのために確定申告をした、または住民税の申告をした
- 1年間に6つ以上の自治体へ申請した
- 寄附した翌年の1月1日時点の住所が、申請書に書いた市町村と違うのに、変更の届出をしていない
特例が使えなくなった場合は、確定申告でふるさと納税を申告すれば寄附金控除を受けられます。また、申請後に引っ越すなど記載事項が変わったときは、寄附した翌年の1月10日までに申請先へ届け出れば特例が適用されます。
申請書に必要な書類
名古屋市の案内を例にすると、提出するのは次の3点です。自治体によって細かい点が違うので、実際には寄附先の案内を確認してください。
- 申告特例申請書
- 個人番号(マイナンバー)の確認書類:マイナンバーカードなら表裏の写し
- 本人確認書類の写し:運転免許証など1点で使えるもの、または健康保険証など2点で使えるもの
年内にやっておくことチェックリスト
- 今年の寄附額の上限の目安を確認する
- 確定申告をする予定があるか(医療費控除など)を確認する。あるならワンストップ特例は使わない
- 寄附先が5団体以内に収まっているかを数える
- 寄附は年末ぎりぎりを避け、余裕をもって申し込む(決済や受付の締切はサイトごとに違うため、各サイトで確認)
- 申請書は届いたらすぐ記入し、期限に間に合うよう早めに郵送する
- 受領証明書などの書類は、確定申告をする場合に備えて保管しておく
まとめ
ふるさと納税は「いくら寄附できるか」に目が行きがちですが、年末は「どちらの手続きにするか」を先に決めておくと迷いません。会社員で申告不要ならワンストップ特例、申告する予定があるなら確定申告、と覚えておくと整理しやすいです。
出典
- 総務省「ふるさと納税 寄附金税額控除の仕組み」ほか総務省の案内資料(ワンストップ特例の適用条件・変更の届出)
- 名古屋市「ふるさと納税 ワンストップ特例(納付書で寄附した方)」(提出期限・必要書類の例)
※数値や条件は上記の公式ページの記載にもとづきます。期限や必要書類は寄附先の自治体ごとに異なる場合があります。


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